一般社団法人
デジタル神経解剖病理フォーラム

一般社団法人デジタル神経解剖病理フォーラム 定款

第1章 総則

第1条(名称)

当法人は、一般社団法人デジタル神経解剖病理フォーラムと称し、英文ではDigital Neuroanatomy and Pathology Forumと表記する。

第2条(事務所)

当法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。

この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

第2章 目的及び事業など

第3条(目的)

当法人は、主にデジタルツールを活用した神経解剖学や神経病理学の研究・教育を推進するとともに、会員相互の情報交換や様々な啓蒙活動などの場を提供するなどにより、病理技術や診断・治療の精度の向上による共益効果を図り、もって医療の発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

当法人は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。

前項の事業は、日本国内おいて外に行う。

第5条(公告)

当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第3章 社員

第6条(会員)

この法人の会員は以下の通りとする。

正会員を、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という)上の社員とする。

第7条(入会)

入会するには、この法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。

第8条(経費の負担)

会員は、この法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う。

会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

第9条(退会)

会員は、いつでも退会することができる。ただし、1ヶ月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

第10条(除名)

当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由がある時は、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議により、会員を除名することができる。

第11条(会員の資格喪失)

会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

第12条(会員名簿)

当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

第4章 社員総会

第13条(構成)

社員総会は、すべての社員をもって構成する。

第14条(権限)

社員総会は、次の事項について決議する。

第15条(開催)

当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

第16条(招集)

社員総会は、法令などに別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の召集を請求することができる。

第17条(議長)

社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

第18条(議決権)

社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

第19条(決議)

社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

第20条(議事録)

社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第5章 役員

第21条(役員の設置)

当法人は以下の役員を設置する。

2 理事のうち1名を代表理事とする。

第22条(役員の選任)

理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって理事長とする。

各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令第4条に定める特別の関係にある者を含む)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

第23条(理事の職務及び権限)

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。

理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

第24条(監事の職務及び権限)

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を受けて求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第25条(役員の任期)

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。

理事若しくは監事が欠けた場合又は第21条1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了する又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第26条(役員の解任)

理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

第27条(役員の報酬)

理事または監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第28条(取引の制限)

理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

第29条(責任の一部免除又は限定)

当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。

当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、理事(職務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る)又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、100万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれかの高い額とする。

第6章 理事会

第30条(構成)

当法人に理事会を置く。

理事会は、全ての理事をもって構成する。

第31条(権限)

理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

第32条(招集)

理事会は、代表理事が招集する。

代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。

理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで理事会を開催することができる。

第33条(議長)

理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

第34条(決議)

理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

第35条(報告の省略)

理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

第36条(議事録)

理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第37条(理事会規則)

理事会運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。

第7章 基金

第38条(基金の拠出等)

当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。

基金の返還の手続きについては、基金の変換を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第8章 計算

第39条(事業年度)

当法人の事業年度は、毎年2月1日から翌年1月31日までの年1期とする。

第40条(事業計画及び収支予算)

当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更することも同様とする。

前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第41条(事業報告及び決算)

当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。

前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第42条(剰余金の不分配)

当法人は、剰余金の分配を行わない。

第9章 定款の変更、解散及び清算

第43条(定款の変更)

この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

第44条(解散)

当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

第45条(残余財産の帰属)

当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 附則

第46条(最初の事業年度)

当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年1月31日までとする。

第47条(設立時役員)

当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次の通りとする。

第48条(設立時社員の氏名及び住所) 省略

(法令の準拠)

第49条

本定款に定もない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人デジタル神経解剖病理フォーラム設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

  

令和4年3月3日